
家賃の値上げ・値下げに、根拠ある「適正な家賃」を
家賃の改定交渉では、「いくらが妥当か」を相手に納得してもらう根拠が欠かせません。
当相談室では、不動産鑑定士が市場の動き・物件の個別事情・これまでの契約の経緯をふまえて、今の契約にとって適正な家賃(継続賃料)を評価します。
交渉の段階から調停・訴訟まで、目的に合わせて、調査報告書と鑑定評価書をご用意しています。
こんなお悩みはありませんか
オーナー(貸主)の方
- 周辺の家賃が上がっているのに、何年も据え置いたままになっている
- 固定資産税や修繕費が増え、今の家賃では採算が合わない
- 値上げを申し入れたが、テナントに拒否された
テナント(借主)の方
- オーナーから値上げを求められたが、金額が妥当か分からない
- 周辺の相場より高い家賃を払っている気がする
- 売上が落ち、家賃の減額を求めたい
弁護士・司法書士の方
- 賃料増減額請求の調停・訴訟で、証拠となる鑑定評価書が必要
- 相手方が提出した鑑定評価書の内容を検証したい
「継続賃料」とは
家賃には、新しく貸すときの家賃(新規賃料)と、今の契約を続けながら改定するときの家賃(継続賃料)があります。
継続賃料は、周辺の募集家賃をそのまま当てはめるのではなく、次のような事情を考えて決めます。
- 前回の改定から今日までの、経済情勢や不動産市場の変化
- 土地・建物の価格や、固定資産税などの費用の変化
- 周辺の同じような物件の家賃の水準
- 契約の経緯(契約時の事情、これまでの改定の内容など)
借地借家法第32条では、こうした事情の変化により家賃が「不相当」となったとき、貸主・借主のどちらからも家賃の増減を請求できるとされています。
評価の方法
不動産鑑定評価基準に基づき、次の方法を組み合わせて評価します。
| 方法 | 考え方 |
|---|---|
| 差額配分法 | 今の家賃と、市場で成り立つ家賃との差を、貸主・借主に配分する |
| 利回り法 | 物件の価格に、前回改定時の利回りを掛けて求める |
| スライド法 | 前回改定時の家賃を、物価や地価などの変動率で修正する |
| 賃貸事例比較法 | 同じような物件で、家賃を改定した事例と比べる |
当相談室では、福岡市を中心に家賃の改定事例を継続して収集しており、地域の実情に合った評価ができます。
報酬規程
| 区分 | こんなときに | 新規家賃 | 継続家賃(改定) |
|---|---|---|---|
| 調査報告書 | 相手方との交渉や社内の検討に使いたい | 31万円(税抜)〜 | 51万円(税抜)〜 |
| 鑑定評価書 | 調停・訴訟の証拠として使いたい | 40万円(税抜)〜 | 70万円(税抜)〜 |
- 消費税は別途。物件の数・規模・調査の内容によって変わります。
- 初回相談とお見積もりは無料です。
ご依頼の流れ
- 無料相談: お問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください。オンライン相談にも対応しています
- お見積もり: 物件の資料(契約書・家賃の推移など)をもとに、料金と納期をご提示します
- ご依頼・資料のご提出
- 現地調査・評価: 物件の確認、事例の収集、評価を行います
- 納品・ご説明: 評価の内容をご説明します。調停・訴訟では、必要に応じて補足のご説明にも対応します
標準的な納期は、ご依頼から3〜4週間程度です。
評価実績(一部)
| 地域 | 用途 | 内容 |
|---|---|---|
| 福岡市内 | 店舗 | 継続賃料の算出 |
| 福岡県内 | 店舗 | 継続賃料の算出 |
| 福岡市内 | 事業用建物 | 継続賃料の算出(調停) |
※守秘義務のため、詳細は掲載していません。
よくある質問
Q. 家賃の値上げは、いつでも請求できますか?
A. 経済事情の変化などで今の家賃が不相当になった場合は、契約期間中でも請求できます(借地借家法第32条)。ただし、一定期間は家賃を上げないという特約がある場合などは、その内容が考慮されます。
Q. 周辺の募集家賃と同じ金額まで上げられますか?
A. 必ずしもそうはなりません。今の契約を続ける場合の家賃(継続賃料)は、契約の経緯や前回の改定からの変化をふまえて決まるため、募集家賃との差の一部だけが反映されることが一般的です。
Q. 話し合いがまとまらない場合はどうなりますか?
A. 家賃の増減を求める場合は、訴訟の前に、まず調停を申し立てる必要があります(調停前置)。調停や訴訟では、鑑定評価書が判断の重要な資料になります。
Q. テナント側からの相談もできますか?
A. はい。不動産鑑定士は中立の立場で評価しますので、オーナー・テナントのどちらからのご依頼もお受けしています。
Q. 福岡県外の物件も依頼できますか?
A. はい。九州各県・関東の物件にも対応しています。オンラインでのご相談も可能です。
Q. 相手方が出してきた鑑定評価書が妥当か、確認してもらえますか?
A. はい。評価の前提や方法、使っている事例などを確認し、意見書としてまとめることができます。
まずは無料でご相談ください
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