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立退料(移転補償料)の調査報告書

成果品

立退料の金額に、第三者の根拠を

建物の建て替えや売却、再開発で入居者に退去をお願いする場面では、立退料をいくらにするかが交渉の大きな論点になります。

当相談室では、不動産鑑定士が公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づいて、入居者の移転に必要な費用や損失を積み上げ、立退料(移転補償料)の目安を調査報告書としてまとめます。

再開発が進む福岡市では、店舗・事務所の立退きが身近なテーマになっています。


こんなお悩みはありませんか

オーナー(貸主)・不動産会社の方

  • 建て替え・売却のために、入居者に退去をお願いしたい。
  • 提示する立退料が高すぎないか、低すぎないか判断したい。
  • 複数のテナントと交渉するため、公平な基準をそろえたい。
  • 入居者に説明できる、根拠のある金額を示したい。

弁護士の方

  • 明渡しの交渉や調停で、立退料の根拠資料が必要。
  • 相手方が示した立退料の算定根拠を検証したい。

立退料の考え方

建物の賃貸借では、オーナーが契約の更新を拒んだり解約を申し入れたりするには、正当な事由が必要です(借地借家法第28条)。
立退料は、この正当な事由を補うものとして支払われることが多く、法律で決まった計算式や相場があるわけではありません。

そのため交渉では、「なぜその金額なのか」を説明できることが大切です。

「公共用地の損失補償基準」に基づく算出

当相談室では、道路や再開発などの公共事業で入居者に支払われる補償の考え方(公共用地の取得に伴う損失補償基準)を参考に、立退料を次のような項目に分けて積み上げます。

項目内容
借家人補償同じような物件を新しく借りるために必要な、家賃の差額や敷金・礼金・仲介手数料など
動産移転料家具・設備・商品などの引っ越し費用
移転雑費移転先を探す費用、各種の届出・通知、移転のための手続きの費用など
営業補償移転に伴う休業期間の収益の減少、固定費、従業員の休業手当、得意先を失うことによる損失など(店舗・事務所の場合)
工作物補償入居者が設置した内装や設備の移転・再設置にかかる費用など

項目ごとに根拠を示すため、入居者への説明や交渉の資料として使いやすいのが特長です。

借家権の価格(鑑定評価)

不動産鑑定評価基準に基づく「借家権の価格」の鑑定評価書が必要な場合も、ご相談ください。調停・訴訟の証拠資料として使う場合などに対応します。


料金(税抜)

区分こんなときに料金
机上概算まずは立退料のおおよその目安を知りたい(「家賃の○か月分」という形でお答えします)無料
調査報告書(移転補償料の算出)テナントに示す立退料(移転補償料)の調査報告書をまとめたい。税抜100万円~
調査報告書(移転補償料の算出+先方の立退料の分析)上記に加え、テナント側から具体的な立退料を求められ、その金額が妥当かも検証したい。税抜130万円~
  • 消費税は別途です
  • 初回相談は無料です

ご依頼の流れ

  1. 無料相談: お問い合わせフォーム・LINEからご連絡ください
  2. お見積もり: 賃貸借契約書、家賃の推移、建物の図面、入居者の業種などをもとに、料金と納期をご提示します
  3. ご依頼・資料のご提出
  4. 現地調査・算出: 物件と入居状況の確認、周辺の賃貸事例の収集、補償項目ごとの算出を行います
  5. 納品・ご説明: 調査報告書の内容と、交渉での使い方をご説明します

実績(一部)

地域用途内容
福岡市内店舗移転補償料の算出
福岡市事務所店舗机上概算

※守秘義務のため、詳細は掲載していません。


よくある質問

Q. 立退料に相場はありますか?
A. 法律で決まった計算式や相場はありません。物件の状況や入居者の使い方によって大きく変わるため、当相談室では公共用地の損失補償基準に基づいて、項目ごとに積み上げて算出します。

Q. なぜ公共用地の損失補償基準を使うのですか?
A. 公共事業で入居者が移転する際の補償の考え方が、項目ごとに整理されているためです。根拠を一つずつ示せるので、入居者への説明や交渉の資料として使いやすくなります。

Q. まずは、おおよその金額だけ知りたいのですが。
A. 無料の机上概算で、「家賃の○か月分」という形で目安をお答えします。交渉に使う根拠が必要になった段階で、調査報告書をご検討ください。

Q. 立退料を払えば、必ず退去してもらえますか?
A. 立退料は、更新拒絶や解約の申入れに必要な借地借家法上の「正当な事由」を補うものです。立退料を払えば必ず退去が認められるわけではなく、オーナー側・入居者側の事情を総合的にみて判断されます。

Q. 店舗の場合、休業中の損失も含まれますか?
A. はい。移転に伴う休業期間の収益の減少や、その間も発生する固定費などを、営業補償として算出します。

Q. 交渉の代理もしてもらえますか?
A. 出来ません。不動産鑑定士は、移転補償料算出と根拠資料の作成を担当します。テナントとの交渉の代理は、弁護士にご依頼ください。弁護士の先生と連携してお手伝いすることはもちろん可能です。


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